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総量規制について - 対象になる借り入れは?極度額って規制の範囲になるの?

2023/11/25

消費者金融などで借り入れする場合に「総量規制」という言葉を耳にすることがよくあります。
「多重債務者」が深刻となっている状況を踏まえ、平成18年(2006年)に貸金業法が改正となり、借り手保護のために消費者金融から借りられる金額に上限を設けることとなりました。



総量規制の目的


総量規制の目的は大きく2つあります。
icon023_06_navy.png多重債務の返済に苦しむ方を守るため
icon023_06_navy.png貸金業者による過剰な貸し付けを規制するため

「総量規制」は、借金額が増えて返済ができなくなってしまうような方を守るために生まれました。
総量規制が始まるまでは年収超える借金を抱えている方も珍しくない状況で、他から借金してその借金を返済に回すという「自転車操業」に陥り、最終的に自己破産等で持家を手放したり、家族が離散(離婚)になったりと人生にも大きな影響が出ることが多いこのような方たちを少しでも減らそうというのが狙いです。
「年収の3分の1」というのはなんとか返済し続けられるラインとして設定された新たな基準となります。
例えば年収300万円の方が100万円の借り入れをしたとして、金利18.0%(利息制限法の上限が18.0%)では利息だけで年間18万円、月1万5000円、元金を36か月(3年間)で分割払いとした場合は元金だけで月2万8000円、計4万3000円を生活費とは別に毎月返済が必要になります。
年収300万円=手取り20万円は届かない場合が多いのでおよそ手取りの4分の1を返済に回し続ける必要があります。
年収の3分の1でもなかなか厳しい状況ですが、このように多重債務により借金の返済に回すことができなくなる状態を避けるため、借主を守る目的で「総量規制」という法律が制定されました。

総量規制の概要


「総量規制」とは、消費者金融(貸金業者)から借りることができる上限を規制する貸金業法できめられたものとなります。
その借り入れ上限は「年収の3分の1」までと定められています。
これは1社ごとの上限ではなく消費者金融からの借り入れの総額となります。
その内容を簡単に説明すると「貸金業者が行う貸し付けは、申込者の年収の3分の1を超えてはならない」というもの。つまり、お金を借りる側から見れば、「年収の3分の1までは借りられる」ことになります。
他社で借入れている残高と合わせて、年収の3分の1を超えないかが、借りられる額の判断基準となります。

年収300万円の方であれば、借り入れ可能な総額は100万円まで。
すでに2社から計80万円の借り入れをしている場合は、100万円ー80万円=20万円が残りの借り入れ枠となります。
この借り入れ状況は個人信用情報(JICCやCICなど)ですべての貸金業者が確認できる状況となっており、新たに借り入れをする際に年収とこの信用情報を参照して貸し付けを行うかどうかの判断を行っています。
したがって既に借金の総額が年収の3分の1を超えている場合は新たな借り入れができない、ということになります。
この場合は現金化(持家の売却)や債務整理(自己破産、個人再生や任意整理)などの次のステージに移るかどうかを考えることになります。

どのような時に総量規制が適用されるの?


「総量規制」の対象となるのは、個人貸金業者から借りる借り入れのみが対象です。
icon023_06_navy.png消費者金融からの借り入れ
icon023_06_navy.pngクレジットカードでの「キャッシング」の借り入れ
が対象となります。
「法人」での借り入れや貸金業者と登録していない銀行からの借り入れ、クレジットカードのショッピング枠などはこの規制の対象外となります。
対象外の借り入れは次章で詳しく説明します。

総量規制の対象となる借り入れとは?対象にならない借り入れもあるの?


「総量規制」の対象とならない借り入れは「貸金業者ではない借り入れ」、「除外貸付」、「例外貸付」の3種類があります。
icon023_10_navy.png貸金業者ではない借り入れ
・銀行からの借り入れ(銀行カードローンなど)
 例えば三井住友系列でモビットという会社は消費者金融なので総量規制の対象(年収の3分の1の計算に加える必要あり)
 三井住友銀行カードローンは銀行本体からの借り入れとなるので総量規制の対象外
 となります。
・クレジットカードのショッピング枠
・イオンカードのキャッシング枠
 イオンカードは銀行本体が発行しているため、「イオンカード」に限ってキャッシング枠も総量規制の対象外となります。

icon023_10_navy.png除外貸付
借入額が大きくなる住宅ローンや自動車ローンなど、「年収の3分の1まで」というルールの適用が難しい借り入れには総量規制の対象外となります。
この借り入れは「総量規制」の借り入れと額して加える必要はありません。
<適用除外となる借り入れ>
・不動産の建設もしくは購入に必要な資金またはその改良に必要な資金の貸付(住宅ローン)
・上記のつなぎ資金の貸付
・自動車購入時の自動車担保貸付(自動車ローン)
・高額療養費のための貸付
・手形(融通手形を除く)の割引を内容とする契約
・金融商品取引業者の行う有価証券を担保とした貸付に係る契約
・貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
※貸金業施行規則第10条の21より

icon023_10_navy.png例外貸付
以下が例外貸付となる内容です。下記項目は貸金業法からの抜粋のため分かりにくいですが、まとめると
・「おまとめローン」で借り換えする場合は総量規制の3分の1を超えて借り入れが可能
・「個人事業主」や「法人」の借り入れは対象外
となります。
<総量規制の例外となる借り入れ>
・顧客に一方的に有利となるローンの組替
・借入残高を段階的に減少させるためのローンの組替
・緊急に必要と認められる医療費を支払うための貸付
・社会通念上、緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
・配偶者と合わせた年収の3分の1の貸付(配偶者の同意が必要)
・個人事業者に対する貸付(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
・新たに事業を営む個人事業者に対する貸付(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
・銀行等からの貸付を受けるまでのつなぎ資金としての貸付

総量規制の枠が残っているのか、どうやって判断しているの?


貸金業者は「信用情報」機関に登録することが義務付けられています。
この信用情報機関は「CIC(シー・アイ・シー)」、「JICC(日本信用情報機関)」、「KSC(全国銀行個人信用情報センター/全銀協)」の3つの機関があり、
「CIC」は主にクレジットカード会社、一部の消費者金融が加盟
「JICC」は主に消費者金融が加盟
「KSC」は銀行が加盟
しています。
この信用情報にはクレジットカード発行や新たな借り入れなどの「申し込み情報」や「借り入れ限度額」、「現在の借入額」、「返済状況」などの情報がリアルタイムに登録され、新たな借り入れをする際や途上与信で定期的に貸金業者はこの「信用情報」を基に他社の借り入れ状況を確認しています。
他社を含めた借り入れ金額は「信用情報」で、総量規制の基準となる年収は申し込み時に業者に提出する「年収証明書」(源泉徴収票や給与明細など)で総量規制に引っかからないか判断することになります。
総量規制を超える借り入れがあれば新たな貸し出しはできません(貸金業法)。
また途上与信で借り入れ総額が総量規制を上回った、上回る可能性がある際には借り入れ限度額の「減枠」や新たな借り入れ停止(返済専用)が適用され、総量規制を上回る貸し付けが行われないようにしています。

総量規制を超えての借り入れは絶対できないの?


あくまでも「総量規制」は借主を守るため、多重債務者を減らすために決められた貸金業法のルールとなります。
金融業者にはそれぞれ審査の基準があるため、総量規制の枠が残っていても審査の結果「否決」ということは多々発生します。
ただし、「総量規制」の枠が残っていない場合は貸金業法で貸し出しが禁止されるため、どの貸金業者も貸し出すことはできません。
既に年収の3分の1の借り入れがある場合、これ以上の借り入れができる可能性は2つです
・銀行カードローンから借り入れる
 銀行本体からの借り入れは総量規制の対象外となり、年収の3分の1に影響されません
・おまとめローンを利用する
 おまとめローンは現在の借り入れ分の借り換えで新たな借り入れはできませんが、年収の3分の1を超えての借換えが可能です
最終的な融資はあくまでも銀行や貸金業者が判断するため、必ずしも年収の3分の1を超えて借り入れできるわけではありません。

新規借り入れの際に「極度額」が設定されたけど、これは総量規制に関係あるの?


「総量規制」はあくまでも現在の年収と現在借り入れしている借り入れ総額を基に判断されるため、「極度額」や「借り入れ限度額」は総量規制の直接の規制とはなりません。
ただし、クレジットカードのキャッシング枠や消費者金融のカードローンの極度額は限度額内であれば審査なしでATMを使って借り入れをすることができます。
そのため、これらのキャッシング枠や極度額も新たな借り入れの審査の重要な情報として取り扱われることが多いです。
総量規制はまだ十分に残っているはずなのに消費者金融の審査に落ちる、クレジットカードのキャッシング枠が設定されない(否決される)場合はこれらの確認をしてみてください。
icon023_06_navy.png不要なクレジットカードの「キャッシング枠」があれば停止・減枠する
 クレジットカード会社へ申し込みすることでキャッシング枠の停止や減枠が可能です。
icon023_06_navy.png極度額が残っている消費者金融に追加融資を申し込む
 追加融資が断られるようであれば他社から借り入れできるように極度額(借入上限枠)の減額を依頼してみましょう。



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